ご見学・ご使用について

和中庵の見学をご希望のされる方へ

1.見学は以下の方を対象に行っております。
(1) 本校の職員及び生徒 
(2) 本校の同窓会、父母の会等の学校関係団体 
(3) 公共団体又は公共的団体 
(4) 学術的目的による研究者 
 
2.一般の方は年に数回の公開の機会をご利用ください。
なお、イベントの際にご見学が可能な日がございます。
詳しくはイベントをご覧ください。
 
 
 
その他、和中庵の見学に関するお問い合わせ、ご相談は以下のお問い合わせフォームでお願いいたします。
 
 
 

和中庵のご使用を希望される方へ

1.和中庵は次の方にご使用いただけます。
(1) 本校の職員及び生徒 
(2) 本校の同窓会、父母の会等の学校関係団体 
(3) 公共団体又は公共的団体 
(4) その他学校長が適当と認めた者 
 
2.「施設使用許可申請書」を提出してください。
前もって、担当者と使用される日時、内容を打ち合わせの上、「施設使用許可申請書」の提出をお願いいたします。
和中庵 施設使用許可申請書.pdf
 
3.ご使用の際には、使用規程の内容をご確認ください。
使用規程はこちら
 
その他、和中庵の見学に関するお問い合わせ、ご相談は以下のお問い合わせフォームでお願いいたします。
 
 
 
 

ノートルダム女学院中学高等学校 和中庵使用規程

(趣旨)
第1条 この規程はノートルダム女学院中学高等学校 和中庵(以下「和中庵」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
 
(和中庵の範囲)
第2条 和中庵は洋館、奥座敷、お茶室をその範囲とする。
 
(規則等の遵守及び使用の制限) 
第3条 和中庵を使用する場合は、本規程を遵守しなければならない。 
2 個人的な使用及び営利を伴う使用はこれを認めない。 
 
(管理者) 
第4条 管理者は、管理責任者、管理事務取扱責任者、担当者とする。 和中庵の管理責任者は学校長とし、管理事務取扱責任者は事務長とする。 なお、管理責任者により担当者を任命し、管理を担当者に委任できるものとする。
 
(使用者) 
第5条 和中庵を使用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本校の職員及び生徒。 
(2) 本校の同窓会、父母の会等学校関係団体。
(3) 公共団体又は公共的団体。 
(4) その他学校長が適当と認めた者。 
 
(使用申込) 
第6条 和中庵の使用の申し込みは、和中庵 施設使用許可申請書.pdfにて申請 手続きを行わなければならない。なお、生徒が使用する場合は、担任・顧問等教職員を使用責任者として申請しなければならない。 
2 和中庵の使用申し込み受付開始期間は以下とする。

(1) 本校の職員及び生徒 使用日の1年前から 
(2) 本校の同窓会、父母の会等学校関係団体 使用日の半年前から 
(3) 公共団体又は公共的団体 使用日の半年前から 
(4) その他管理責任者が適当と認めた者 使用日の1年前から
 
(使用の不許可)
第7条 管理者は次の各号に該当するときは和中庵の使用を許可しないものとする。
(1) 使用予定日時の使用場所がすでに他の者に使用が許可されているとき。 
(2) 学校の教育活動に影響があることが予想されるとき。
(3) その他管理者が不適当と認めたとき。 
 
(使用時間) 
第8条 和中庵を使用できる時間は、原則として午前8時30分から午後4時までとする。ただし、 管理者が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
 
(使用上の注意事項)
第9条 和中庵を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用前の準備及び使用後の整理整頓、復元、ゴミの処理等は、使用者の責任で行わなければならない。 
(2) 施設、設備及び備品等に破損や汚損を生じさせた場合は、使用責任者が弁償しなければならない。 
(3) 飲食は、原則として認めない。だだし、管理者が認めた場合は特別に認められる。
(4) 使用後は、次の事項の点検・確認を行うこと。
1 火気の点検。
2 照明器具の点検。
3 窓の点検。
4 室内の整理整頓。
5 使用備品等の後始末。
6 冷暖房の確認。
7 水廻り、トイレ等の確認。
8 使用後は、ゴミ・缶・ビンを搬出すること。
9 会館内の物品の移動及び持ち出しは、無断で行わないこと。
10 暖房及び冷房その他火気の使用については、管理人の指示に従うこと。
11 敷地内(駐車場を除く)に車を乗り入れないこと。
12 敷地内、館内で喫煙しないこと。
13 火気の使用については、管理人の許可及び指示を受けること。
14 特殊装置を使用するときは、管理人の許可及び指導を受けること。
15 使用者が施設及び物品等を損傷し、または滅失したときは、損害を弁償すること。
16 会館の鍵は、管理人が貸し出しを行う。使用後は、必ず返却すること。
17 会館内に掲示する場合は管理人に申し出るものとする。
 
(使用の中止) 
第10条 管理者は、次の各号に該当するときは和中庵の使用を中止させることができる。
(1) 使用目的等の記述が事実と異なるとき。 
(2) 騒音等により近隣に迷惑をかけると認められたとき。 
(3) その他管理者が不適当と認めるとき。
(4) 第8条を守らない場合。
 
(補則) 
第11条 この規程に定めのあるもののほか、和中庵の管理運営に関して必要な事項は、別に定めることができる。
 
付 則 
この規程は、平成29年4月1日より施行する。